こんにちは、宅地建物取引士の資格を持っているしあわせやの関です!
不動産に通ずる人間として、今回は一つお知らせのようなブログです。
話題は来年4月1日より施行の「住所等変更登記の義務化」について。
専門用語が出てきて読みにくいかもしれませんが、一軒家やマンションを所有される方には重要なことですので、
ぜひ頑張ってお目通しいただければと思います!!
<「登記」って何?>
まず、土地や建物は「誰が所有しているか」という登記がされています。
この「登記」とは、第三者に「これは自分のものです!」と明言する公のものです。
万が一裁判になった場合、場合にもよりますが対抗する手段としても使えます。
<どうして義務になったの?>
「登記」には所有者の名前と住所が記載されるのですが、住所の変更や名前が変更されていないこともしばしば・・・。
これはお引越しやご結婚等があったにも関わらず、変更を忘れていた・・・ということが原因になります。
変更されないままでいると、放置された土地や建物がご近所さんに迷惑をかけているにも関わらず、所有者が分からず何も出来なかったり、
公共事業や復旧・復興事業がスムーズに進められず、時間も費用もたくさんかかったりしてしまいます。
嗚呼、私たちの血税・・・😭などととならないよう、より仕組みをスムーズにするのが、今回の変更登記義務化です。

<義務違反になるとどうなるの?>
義務ですので当然、登記を怠ると5万円以下の過料になります(刑罰ではないので前科はつきませんが、そうはいってもやっぱり懐には痛い・・・)。
しかし期限を過ぎたらすぐに過料ッッッ!!!というわけではなく、登記簿を扱う法務局から催告が来ます。
催告に沿ってすぐに変更をすれば問題ないのですが、それを無視してしまうと・・・過料になってしまうんですね。

<いつまでにやれば良いの?>
基本的には住所や名前を変更してから2年以内になります。
しかし来年の令和8年4月1日以前に変更があった方も対象になるので、そういった方々は令和10年3月31日までに変更をする必要があります。

ではどうやって変更をするのか??
・・・は、今回長くなってしまいますので、次回をお待ちください!

関