おかげさまで創業110年
しあわせや 田尻木材株式会社 四代目半の田尻でございます。
先に言っておきます。
今日書く話は、未確定・未確認です。
ウワサレベルですが、気になるのでお話ししておきます。
住宅会社に、住宅ローンやFP関連の情報を提供している人たちというのがいます。
住宅関連の税制やローン事情など、住宅のお金のことにまつわる専門家、という位置づけです。
弊社とお付き合いのある方がメルマガで配信していたことが、ちょっと気になっているので書いておきます。
というのがあります。
今年で言うなら、
省エネ住宅だよという証明をした住宅で1000万まで
特にその証明をしない場合は500万まで
が、家を建てるときに親やジジババからお金をもらっても贈与税がかからない!
すっごくありがたい制度なのです。
(ぶっちゃけ相続対策として使うときもあります)
これ、もう相当前からある制度でして。
発表された年が一番条件が良く、1年毎に?だんだん悪くなっていく・・・
何年かするとまたちょっと形が変わって条件が良くなって、まただんだん悪くなっていく・・・
という流れを繰り返していました。
今年はその発表されているなかで一番条件が悪い年なのですが。
でも、だいたいこの時期になってくると翌年の税金関連の話が国の中で持ち上がっていて、
来年は住宅関連でこんな制度がありそうだ、的な話が出てくるものです。
しかし。
メルマガの主によると、来年の国交省の税制改正要望書なるものには、
どうやら住宅資金贈与の非課税特例に関する記述がないらしいのです・・・
これについてはメルマガの主も国交省に確認中だとのことなのですが。
らしいのです
でブログ書くのもなんですので、
(良かったらみんな見てください。もし書いてあったら教えてね)
まぁもともとこの非課税特例は、いつかなくなるだろうとは言われていたようです。
私もそう聞いていました。
なので、なくなっても驚かないけれど、
「今やること??」
とは思います。
このいろんな資材の値上がりなどで住宅価格(だけじゃないけどさ)が上がってしまったタイミングで、
親からジジババからの援助を受けにくくするか??
とね。
まぁこれについては決まった話ではないようなので、
あまり深くツッコむのは止めておきますが。。。
住宅取得資金贈与の非課税特例をつかうなら
しかし、現実的に今年でなくなってしまうとしたら、
大きな額の資金贈与を受けようとしている人はちょっと考えた方がいいです。
ザックリ言うと
1.今年中に贈与を受けて
2.来年の確定申告までに入居している
これだと、現状の非課税特例が使えます。
また注文住宅の場合だと
1.今年中に贈与を受けて
2.来年の確定申告までに上棟している
これならOKです。
しかし、今からこれをやるのは注文住宅は相当に忙しい。
いや、出来ないとは言わないんだけれど、相当いそがしいよ、ということね。
土地探しからスタートの場合は、ムリに近くなってきます。
現実的には、希望エリア内での建売住宅などを考えることになるでしょう。
本当に今年で終わっちゃうなら、ですがね。
また情報が入ったらお知らせします。
ちなみに。
住宅資金贈与の非課税特例、使えますので考えて見て下さいね(笑)
ってことで、
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