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BLOGしあわせブログ

2024.04.26不動産相続登記

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Shiawaseya-不動産相続登記

こんにちは、先日のマルシェではサチヤにこっそりいたコンシェルジュの関です!

しあわせマルシェにお越しいただいた皆様ありがとうございました!

久しぶりにお会いするオーナーさんのお顔も拝見できて、心がホクホクです😊

来年も開催予定なので、もしよければ次は出店者としてもお待ちしていますよ!

毎年冬頃に出店募集をしているので、しあわせやInstagramを要チェックです👀

https://www.instagram.com/shiawaseya.nagano/

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとお堅い話に変わります。

今年の4月から不動産の相続登記が義務化されていることを皆さんはご存知ですか?

今までは任意でしたが、これからの不動産相続は登記が必須となります。

 

どうして義務化されたのか?

それは所有者不明の土地や建物が増えてきているからです。

そういった不動産があると、管理する者がおらずに環境を悪化させてしまったり、公共工事がなかなか進められなかったりするんですね。

そうなってしまっては、その不動産の周辺に住む人にも不便を生じさせてしまいます。

このような問題を解決するために、令和3年に義務化が定められました。

 

 

では実際にどうすれば良いのか?

不動産(土地・建物)を相続する人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日以前に相続したにも関わらず、登記をしていない不動産にも適用されます。こちらは令和6年4月1日から3年以内の期限です。

相続する人がたくさんいすぎて把握するのに時間がかかる・・・!などの正当な理由がない限りは、

期限を過ぎてしまうと10万円の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

遺産分割の話愛で不動産を取得した場合にも、遺産分割をしてから3年以内に登記をする必要があります。

 

 

この相続登記は司法書士の先生におまかせすることをおススメします。

自分でも申請でき、その場合費用は多少浮きますが、

申請内容が複雑で何度も申請し直さなくてはいけなかったり、必要書類集めが大変だったりとデメリットも多いです。

費用は掛かりますが、確実に登記をするための必要経費かと思います。

お知り合いに司法書士の先生がいなければご紹介もできますよ!

 

色んな事情があり、どうしても3年以内に遺産分割ができなさそう・・・という場合には、

不動産相続を知った日から3年以内に「相続人申告登記」という手続きをすれば一旦は登記の義務はクリアできます。

しかしあくまで手続きを取った人だけが義務クリアなので、各々で気にかけておく必要がありますね。

この「相続人申告登記」は、各地方の法務局に行けばできますよ!北信は長野地方法務局になります。

長くなってしまいましたが、もし不動産相続がある場合は気にかけてみてくださいね!

 

 

さて、今週末は青木島にて平屋の見学会を行っております!

ロフトのある平屋なので、検討したいと思っている方はぜひ!

動線も効率的なので、お家を建てたいなという方には必見のお家です。

今週末2日間のみのご見学になりますのでお見逃しなく!!

 

 

 

コンシェルジュ 関

 

 

 

 

 

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