申請は、工事施工者や販売事業者等(事業者登録が必要)が行うことが条件です。
工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。
※1 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)が取得する一定の性能を満たす住宅
※2 世帯の属性などにより最大補助額は30万円~60万円と変動します
令和4年3月頃~遅くとも令和4年10月31日(予定)
※申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表。
※本事業の内容は変更の可能性があります。また、掲載内容は概要であり、より詳細な条件が定められている場合があります。ご利用にあたってはこどもみらい住宅支援事業事務局にて必ずご確認ください。